出産育児一時金について。

   

出産育児一時金について、より詳しく説明していきましょう。

妊娠や出産は病気ではないため、
健康保険が使えないことはすでにお話ししたかと思います。
そのため、高額な分娩費用の負担を軽減したり、
少子化への対策などのために、補助金という形で、
一律42万円という金額が支払われることになりました。

このうちの3万円は「産科医療保障制度」の保険料になりますので、
在胎週数が22週未満で加算の対象にならない出産の場合は、
39万円の支給となります。

この制度は、うれしいことに昔に比べて金額もアップしました。
国の対策や制度を問題視する声もたびたび聞こえますが、
僕らの親の世代などは今よりもっと優遇されていなかった訳ですから、
そう考えると、今の状況もまんざらではないのかもしれませんね。
条件としては、ママが健康保険に加入しているか、
パパの健康保険の被扶養者になっていることが必要となります。
また、勤務先の健康保険や国民健康保険なら住んでいる自治体によって、
+αの給付金がもらえることもあります。

我が家の場合は、奥さんが僕の会社の健康保険の被扶養者と
なっていたので、42万円にプラスして、
1万4千円の給付金がもらえました。

このあたりは、職場の総務部などに確認してみてください。
もちろん双子の場合も、倍の84万円が支給されます。
あくまでも1人あたり42万円がもらえますので、安心してください。
ただし、出産育児一時金の請求用紙に胎児であることを記入して
もらうことが必要になりますので、忘れないようにしましょう。
また、妊娠85日以上で死産や流産になってしまった場合も
出産育児一時金が支給されます。

支払い方法は、自分の口座に振り込まれる方法と直接医療機関に
支払われる方法があり、自分で好きな方を選べます。
直接支払いは小規模の医療機関では対応していないところもあり、
その際は「受取代理制度」も利用できるようになっています。
結果的には同じことですが、まとまった費用を用意するのが
難しい方は、直接支払いを選ぶと良いでしょう。

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