育休中の暮らしをサポート。育児休業給付金。
育児休業給付金は、赤ちゃんを育てるママの育児休業中の
生活をサポートしてくれる、大変ありがたい制度です。
もちろん、ママの代わりにパパが育休を取る場合でも、
支給されますが、男性の育休の取得率は、全体の2%にも満たない、
まだまだ低い水準となっています。
育児と仕事を両立するパパとママの強い味方である
育児休業給付金ですが、キチンとした手続が必要です。
下記に記載するポイントをチェックし「出産で戻るお金。」や
「出産育児一時金について。」「出産手当金とは。」と合わせて、損をすることのないように支給される金額を受け取りましょう。
受給期間
・基本は1歳、最長で1歳半まで
・保育園に入れなかったり、パパ(もしくはママ)が
病気や死亡した場合などに、1歳半までの延長が可能
対象者
・育児休業をとるママ(もしくはパパ)が、育休に入る前の2年の間に
11日以上働いた月が12ヶ月以上ある場合
・雇用保険を支払っていること
・上記の条件を満たしていれば、契約・派遣社員、パートさんでも対象
(「期間雇用者」の場合、条件あり)
※育休を取らない場合や、会社を辞める予定の場合、
育休中でも給料の8割が出る場合は、支給されません
金額
・支給額は、月給の5割
・通常は2ヶ月ごとに支給
例:月給20万円の人が12ヶ月育休をとった場合
20万円×0.5×12ヶ月=120万円
支給時期
・産後5〜6ヶ月後
手続
・給付金は、雇用保険から支給
・会社が本人にかわって行ってくれるところが多い
・育休に入る1ヶ月前までに、必要書類
(育児休業基本給付金の申請書、受給資格確認表)を提出
といったところが基本的な概要となりますが、
さらにここから損をしないためのポイントをお教えします。
◎育児休業給付金は、会社を通じて申請すると社会保険料が免除!
免除期間は、「会社から申出書が提出された月」から
「育休終了の翌日が属する月の前月まで」。
さかのぼって適用はされないので育休開始の前に
早めに済ませておくのがベストです。
◎1歳半までの延長を申請する場合
定員オーバーなどにより保育園に入園できなかった際には、
上述のように延長が可能です。
そのためには、「1歳になる前に保育園の入園を希望し、
それがかなわなかったこと」を証明する
「保育所入所不承諾通知書」が必要です。
保育園の入園申込は1歳の誕生日までに行いましょう。
1歳を過ぎてからだと通知書が発行されません。
◎会社とトラブルが起きたら、労働局雇用均等室に相談を。
育児休業は、基本的に会社に負担がかかります。
それがために、育児休業ではなく解雇という形を強要する会社も
未だにあるようです。
しかし、育児休業を理由にした解雇は禁止されています。
問題が起きた場合は、お住まいの都道府県の労働局雇用均等室に
相談をしてみてください。
上記のポイントを理解し、上手に給付金を受け取りましょう。
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